(登録番号 第25013126号)
【札幌市】の私有地で放置車両を撤去するには?
そもそも「自力救済禁止の原則」や「民事不介入の原則」って何?
行政書士が適法な手順で放置車両の所有者を調査し、通知業務を代行します。
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