内容証明郵便は、権利の主張や意思表示が必要な場面で幅広く活用されています。
「こんな時に使えるの?」と思われるかもしれませんが、実は身近なシーンで役立つ法的書類です。
・私有地・駐車場に無断放置された車両の撤去要請
・後の法的手続きへの備えとして
・貸したお金が返ってこない場合の督促通知
・「請求した事実」を証明する記録として
・訪問販売・通信販売のクーリングオフ通知
・「いつ・何を・誰に送ったか」を明確に証明
・遺産分割協議の申し出・通知
・後の紛争を防ぐ証拠として
内容証明とは、いつ・誰から・誰宛に・どのような内容の郵便が送られたかを郵便局が証明するサービスで、送付後5年間は閲覧請求することもできます。
内容証明は送った事実と内容を証明するものであり、内容の真偽を証明するものではありませんが、証拠として活用でき、相手方へのプレッシャーや受取状況の把握にも役立ちます。
書類作成の専門家である行政書士が、内容証明の書式規定(文字数・行数等)に沿った正式な様式で作成します。
書式の不備で郵便局に受け付けてもらえないといった心配がありません。
行政書士の職印を押印することで、「専門家が関与している」という事実が相手方に伝わり、単なる個人からの手紙より格段に真剣に受け取ってもらえます。
弁護士に内容証明を依頼すると数万円かかるケースがほとんどですが、行政書士であれば費用を抑えてご依頼いただけます。
まずは費用を抑えて正式な対応をとりたい方にもおすすめです。
※相手方との交渉や裁判の代理業務は行えません。
※虚偽や曖昧な表現は記載できません。
※※脅迫と受け取られる書き方はできません。
弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくはその他の法律事務を取り扱い、又はこれらの同旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
通知後、相手方との交渉や法的手続きが必要となった場合は、信頼できる弁護士と連携することで、引き続きスムーズな解決をサポートします。
行政書士だけで抱え込まず、最後まで責任を持ってつなぎます。
「内容証明を出したいけれど、何から始めればいいかわからない」そんな段階でも構いません。初回のご相談は無料で承っております。
メールフォームより、お気軽にお問い合わせください。
13,200円(税込)
5,500円~(税込)
5,500円~(税込)
※当事務所は適格請求書発行事業者です。(登録番号:T58102521016325810252101632)
料金はすべて税込表示です。郵便料金等の実費は別途ご負担をお願いいたします。相手方の住所に通知が届かなかった場合など、引越し先の現住所調査が必要な場合は、オプションにてご対応が可能です。案件の内容によっては、上記料金と異なる場合がございます。まずはお気軽にご相談ください。