今後の駐車場契約や除雪時に邪魔になるなどの理由で「放置車両」をレッカーなどで移動させたり処分してスッキリしたいとお考えではありませんか?
しかし、法律では「自力救済禁止の原則」というものがあり、所有者の同意なく勝手に動かすことは不法行為(器物破損罪や不法侵入など)に問われるリスクがあります。
また、警察は「民事不介入の原則」により私有地のトラブルには介入できませんので、ご自身で法的に正しい手順を踏む必要があります。
放置車両であっても所有者の許諾なく移動させたり手を加えたりした場合は、所有者から民法709条に基づいて損害賠償を請求されたり、違法行為となって罪に問われる可能性があります。
犯罪及び事件性のない状況下では、警察は直接対応することはできません。
それでも所轄の警察署に相談・通報することで、事件性の有無を確認してもらうことができます。
記録として残しておくことで、後の対応がスムーズになる場合もあります。
まず、放置車両の現状を正確に把握するところから始めます。
車両のナンバープレート・車種・色・駐車位置などを確認し、いつ頃から放置されているかの経緯も整理します。
写真撮影など証拠の記録もこの段階で行います。
依頼者様からのヒアリングをもとに、以後の手続きに必要な情報を漏れなくそろえます。
ナンバープレートの情報をもとに、運輸支局へ自動車登録情報の照会を行い、車両の所有者・使用者を特定します。
この照会手続きは、行政書士だからこそ職務上行うことができるものです。
特定した情報は適切に管理し、次のステップへとつなげます。
所有者が判明したら、内容証明郵便を活用して、車両の移動・撤去を求める正式な通知を送付します。
法的根拠にもとづいた書面での通知は、口頭での申し入れよりも格段に効果的です。
通知の作成・送付まで一括してサポートしますので、オーナー様・管理会社様のご負担を最小限に抑えることができます。
通知を行っても所有者が応じない場合や、法的措置が必要と判断される場合には、信頼できる弁護士をご紹介します。
行政書士の業務範囲を超える交渉・訴訟については、専門家である弁護士と連携することで、引き続きスムーズな解決をサポートします。
当事務所だけで抱え込まず、最後まで責任を持ってつなぎます。
「放置車両をどうにかしたいけれど、何から始めればいいかわからない」そんな段階でも構いません。初回のご相談は無料で承っております。
メールフォームより、お気軽にお問い合わせください。
16,500円(税込)
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11,000円~(税込)
料金はすべて税込表示です。郵便料金等の実費は別途ご負担をお願いいたします。自動車登録情報の住所に通知が届かなかった場合など、引越し先の現住所調査が必要な場合は、オプションにてご対応いたします。 案件の内容によっては、上記料金と異なる場合がございます。まずはお気軽にご相談ください。