「自分の力で仕事をしてみたい」「軽貨物で独立したい」そう思い立っても、黒ナンバー取得のための煩雑な手続きや、法令で定められた安全管理体制の構築など、何から手をつければいいのか悩んでいませんか?
今、ネット通販の普及により、ラストワンスマイルを担う軽貨物運送業は極めて高い需要があり、やりがいのあるビジネスです。しかし、事業を開始するには、運輸支局への適正な経営届出や、令和7年4月から強化された安全管理のルールを遵守することが不可欠です。
当事務所では、複雑な届出業務を代行しています。「何から始めればいいかわからない」という方も、まずは安心して当事務所へご相談ください。
物流拠点から「お客様(エンドユーザー)の玄関先まで」荷物を届ける最後の区間のことです。
軽貨物運送業が担っているのは、まさにこの重要な「最後の一歩」なのです。
これまで「届出を出せばすぐに始められる」という側面が強かった軽貨物運送業ですが、令和7年4月より法令の運用が厳格化され、安全教育と記録の義務化、管理体制の明確化、違反時の罰則化など「事業としての安全管理能力」が厳しく問われる時代になりました。
令和7年4月以降、軽貨物運送業を営むすべての事業者には、「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、事業開始前に届け出ることが義務となりました(※125cc以下のバイク便は対象外です)。 まずは『安全管理者講習』の受講を!
2部(提出用・控え用) が必要です。
道路運送法第36条に基づき、運輸支局長に対して「私は今日から軽貨物運送業を始めます」と宣言するためのものです。
2部(提出用・控え用) が必要です。
軽貨物運送事業者が「いくらで運送サービスを提供するか」をあらかじめ運輸支局に届け出るものです。 軽自動車運送協会の「標準運賃モデル」をベースに当事務所で料金設定案を作成可能です。
2部(提出用・控え用) が必要です。
この料金表は『仕事の価値』を決める大切なルールです。 今の軽貨物業界でトラブルになりやすい『荷待ち料金』も項目に入れた料金表案を当事務所で作成可能です。
一言で言うと、「運輸支局から軽自動車検査協会への『この車両は事業用として登録して良いですよ』という公的な許可証(連絡書)」です。
2部(提出用・控え用) が必要です。
軽貨物運送事業を営む際、事業主は「安全管理者」を選任し、運輸支局長に届け出なければなりません。
写しを用意します。2部(提出用・控え用) が必要です。
安全管理者選任届に伴い、軽自動車運送事業協会が開催している『安全管理者講習』の受講と、その修了証の写しの提出が、運輸支局では実務上必須です。
相談は無料です!
「軽貨物運送事業開業に伴うやること及び必要書類リスト」をプレゼント!
今後の流れをご説明させていただきます。
開業手続きに必要な「書類一式セット」を、郵送いたします。
当事務所で作成した書類一式とご用意いただく必要のあるリストが届きますので、一通りそろったら、返信用封筒に入れてご返送ください。
お送りいただいた書類に不備がなければ、運輸局での届出について当事務所が対応します。
ここで事業用自動車等連絡書を入手することになります。
準備が整いましたら、ご連絡いたしますので、ご都合の良い日時をお知らせください。
当日は車検証を積んだまま、登録予定の車でお越しください。その場で黄ナンバーから黒ナンバーへ交換されることになります。
22,000円(税込)
5,500円(税込)
16,500円(税込)
33,000円(税込)
※当事務所は適格請求書発行事業者です。(登録番号:T5810252101632)
料金はすべて税込表示です。郵便料金・住民票等の書類申請手数料・プレート代などの実費は別途ご負担をお願いいたします。報酬額は業務完了後にご請求いたします。 まずはお気軽にご相談ください。